判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定され、それ以外の理由による抗告は裁判権の欠如により不適法となる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件、および旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告に相当)以外の規定に基づく抗告の可否が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法上、特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件においては、原決定において憲法適合性に関する判断がなされ、その判断が不当であることを理由とする特別抗告のみが、適法な抗告理由として認められる。
重要事実
抗告人は、何らかの民事事件に関する原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その申立理由の内容は、原決定における憲法判断の不当を指摘するものではなかった。なお、具体的な事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告において、旧民事訴訟法413条の規定(通常の上告理由の準用)は適用されない。本件抗告理由の内容を検討すると、原決定における法律・命令・規則・処分の憲法適合性判断の不当を主張するものではないことが自明である。したがって、本件抗告は最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告の範囲に含まれない。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告理由が憲法問題に限定されることを示した判例である。現行の民事訴訟法336条(特別抗告)や、抗告の裁判権の範囲を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(ク)81 / 裁判年月日: 昭和26年6月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現行336条に相当)に定められた特別抗告のみに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。最高裁判所は、当該抗告の理由が憲法違反の問題を含んで…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…
事件番号: 昭和26(ク)134 / 裁判年月日: 昭和26年8月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を持つのは、法律が特に認めた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して不服を申し立てたが、その主張内容は憲法判…
事件番号: 昭和26(ク)164 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、特別に認められた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した事項を不当とする…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…