判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を持つのは、法律が特に認めた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件および抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行の特別抗告に相当)に定められた抗告のみがこれに該当し、その抗告理由は原決定における憲法判断(憲法適合性に関する判断)の不当性に限定される。再抗告に関する規定(旧民訴法413条)は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して不服を申し立てたが、その主張内容は憲法判断の不当性を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告の適法性は、法律の特別の規定に基づかなければならない。本件において、抗告人の主張する抗告理由は、原決定における「法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断」を不当とするものではなかった。したがって、旧民訴法419条の2が規定する限定的な抗告理由に該当しないことは、抗告理由自体から明らかである。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告)の要件を厳格に解する実務指針を示す。現行民訴法336条(特別抗告)の運用においても、憲法違反および憲法解釈の誤りという限定的な不服申立理由が必要とされる点において、本判例の趣旨は維持されている。
事件番号: 昭和26(ク)136 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告…
事件番号: 昭和26(ク)137 / 裁判年月日: 昭和26年9月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、現行法上は憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における法律・…
事件番号: 昭和26(ク)138 / 裁判年月日: 昭和26年8月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、現行法上は憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行412条・412条の2参照)のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。本件…
事件番号: 昭和26(ク)84 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定され、それ以外の理由による抗告は裁判権の欠如により不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その申立理由の内容…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…