判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告につき裁判権を有するのはどのような場合に限られるか。また、最高裁判所に対する抗告において、通常の抗告理由(法律違反等)を主張することができるか。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条に相当)に規定される特別抗告、すなわち原決定における憲法判断の不当を理由とする場合にのみ適法となる。通常の抗告に関する規定(旧民訴法413条)は、最高裁判所に対する抗告には適用されない。
重要事実
抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなく、通常の抗告理由に類するもの(旧民訴法413条の準用を前提とするもの)であった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、法により限定的に付与されている。本件抗告において、抗告人が主張した理由は、旧民事訴訟法419条の2が規定する「憲法適合性に関する判断の不当」を指すものではない。最高裁判所に対する抗告申立には通常の抗告規定である同法413条の適用がない以上、憲法違反を理由としない本件抗告は、法が認める適法な抗告理由を欠くといえる。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告理由を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(ク)134 / 裁判年月日: 昭和26年8月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を持つのは、法律が特に認めた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して不服を申し立てたが、その主張内容は憲法判…
最高裁への不服申立てが、特別抗告(憲法問題)や許可抗告(判例違反等)に限定されるという上訴制限の基本原則を示す。答案上は、決定に対する最高裁への直接の不服申立ての適法性を論じる際、一般の抗告(民訴法328条等)とは区別し、憲法違反等の限定的な事由が必要であることを指摘する根拠となる。
事件番号: 昭和26(ク)69 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。したがって、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定され、民事訴訟法413条(当時)の適用はない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)124 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、憲法違反等の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の抗告理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)137 / 裁判年月日: 昭和26年9月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、現行法上は憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における法律・…