判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。したがって、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定され、民事訴訟法413条(当時)の適用はない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告の許容範囲、および旧民訴法413条の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2)に定められている抗告のみがこれに当たり、抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。
重要事実
抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。抗告人は、旧民訴法413条を根拠に抗告を申し立てたが、一件記録によれば、本件抗告の内容は原決定における憲法判断の不当性を争うものではなかった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は法律による特別の定めがある場合に限定される。本件抗告は旧民訴法419条の2が定める憲法違反を理由とするものではなく、また最高裁判所に対する抗告申立てには同法413条の適用はない。したがって、法が許容する適法な抗告の要件を満たしていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立て(抗告)が極めて限定的であることを示す。現行法下でも、特別抗告(民訴法336条)や許可抗告(同337条)の枠組みを理解する上での基礎となる判例であり、憲法問題や重要な判例違反等の特定の事由がない限り最高裁への抗告は認められないという原則を確認する際に用いる。
事件番号: 昭和26(ク)169 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする抗告(旧民事訴訟法419条の2)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定に…
事件番号: 昭和26(ク)107 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、再抗告の規定(旧民訴法413条)は最高裁判所への抗告には適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何…
事件番号: 昭和26(ク)136 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)124 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、憲法違反等の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、通常の抗告理由は認められない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の決定に対し最高裁判所に抗告を申し…