判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告について裁判権を有する場合の範囲、および最高裁判所に対する抗告において許容される抗告理由(憲法違反の要否)が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てについては、旧民事訴訟法413条(現在の抗告規定等)の適用はなく、同419条の2(現在の特別抗告等)に基づき、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについての判断が不当であることを理由としなければならない。
重要事実
抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。本件において抗告人が主張した理由は、原決定における憲法判断の不当性を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、法律により特に認められた場合に限定される。民事事件においては、憲法判断の不当を理由とする抗告のみがこれに該当すると解されるところ、本件の抗告理由はこれに当たらないことが記録上明らかである。したがって、本件抗告は適法な申立てとしての要件を欠いている。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への直接の抗告(特別抗告等)においては、単なる法令違反ではなく憲法違反等の限定された事由が必要であることを示す。答案上は、不服申立ての適法性を論じる際、管轄と抗告理由の制限を根拠付ける趣旨で参照すべき判例である。
事件番号: 昭和25(ク)34 / 裁判年月日: 昭和26年6月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定(競売手続き等に関する決定と推察される)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。その抗告理由は、競売目的物の同一性に…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…
事件番号: 昭和26(ク)76 / 裁判年月日: 昭和26年7月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告が適法となるのは、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合す…
事件番号: 昭和26(ク)239 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(特別抗告)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定を不服として最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その申立ての理由は、原決定において法…
事件番号: 昭和26(ク)216 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限定される。民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項等)に定める特別抗告のみが認められ、憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理…