判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件、および事実誤認の主張を理由とする抗告の可否(旧民事訴訟法419条の2の解釈)。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項)に定める、原決定に憲法違反があることを理由とする抗告のみがこれに該当する。したがって、同法413条の準用はなく、抗告理由は憲法判断の不当性に限定される。
重要事実
抗告人は、原決定(競売手続き等に関する決定と推察される)に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。その抗告理由は、競売目的物の同一性に関する事実認定の誤りや、訴訟費用の裁判に脱漏があることを主張するものであった。しかし、これらの主張は実質的に事実認定の不当性を争うものであり、形式的に憲法違反を主張する体裁をとっていた。
あてはめ
本件抗告理由は、憲法違反という語を用いているものの、その実体は原決定の事実認定(競売目的物の同一性)を非難し、または訴訟費用の裁判の脱漏という手続上の瑕疵を主張するものにすぎない。これは、最高裁判所への抗告理由として限定されている「憲法判断の不当性」には当たらない。したがって、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告とは認められない。
結論
最高裁判所に対する抗告は不適法であるため、却下されるべきである。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(ク)219 / 裁判年月日: 昭和26年11月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件の決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。本件において抗告人が主張した理由は、原決定における憲法…
最高裁判所への抗告(特別抗告)の不服申立理由が憲法違反に限定されることを示した。単なる事実誤認や法令違反の主張を憲法違反と強弁しても、最高裁は受理せず却下するという実務上の厳格な運用を確認するものである。
事件番号: 昭和26(ク)84 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定され、それ以外の理由による抗告は裁判権の欠如により不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その申立理由の内容…
事件番号: 昭和26(ク)76 / 裁判年月日: 昭和26年7月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告が適法となるのは、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合す…
事件番号: 昭和26(ク)81 / 裁判年月日: 昭和26年6月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現行336条に相当)に定められた特別抗告のみに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。最高裁判所は、当該抗告の理由が憲法違反の問題を含んで…
事件番号: 昭和26(ク)131 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の申立ては、憲法違反を理由とする場合に限られ、単なる事実誤認や法令違背を主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、元利金の完済という事実が認められるべきであるとして原決定を非難し、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、原審(下級審)においては…