判旨
最高裁判所に対する抗告が適法となるのは、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告において、旧民事訴訟法413条(再抗告規定)の適用があるか、また、最高裁判所が裁判権を持つ抗告理由の範囲はどこまでか。
規範
最高裁判所が抗告裁判権を有するのは、訴訟法上、特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件においては、民事訴訟法419条の2(現行法の特別抗告に相当)に定められた、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする抗告のみがこれに該当する。したがって、通常の再抗告に関する規定(旧413条)は最高裁判所に対する抗告には適用されない。
重要事実
抗告人は、何らかの民事事件の原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
本件抗告は、最高裁判所が例外的に抗告裁判権を有する「憲法判断の不当」を理由とするものではない。最高裁判所に対する抗告には旧民訴法413条の適用がないため、同条に基づく抗告理由は認められない。一件記録によれば、本件は民訴法419条の2が定める要件を充足していないことが明らかである。
結論
本件抗告は、不適法なものとして却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特別抗告)の適法性を基礎づける理由は憲法問題に限定されるという、民事訴訟の管轄・上訴権の範囲に関する基本原則を示すものである。答案上は、最高裁への不服申立てが憲法違反等の特定の事由に限定される根拠として引用し得る。
事件番号: 昭和26(ク)107 / 裁判年月日: 昭和26年7月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、再抗告の規定(旧民訴法413条)は最高裁判所への抗告には適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何…
事件番号: 昭和26(ク)69 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られる。したがって、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定され、民事訴訟法413条(当時)の適用はない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し…
事件番号: 昭和26(ク)137 / 裁判年月日: 昭和26年9月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、現行法上は憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は原決定における法律・…
事件番号: 昭和26(ク)170 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法419条の2(現336条)に定める憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、…
事件番号: 昭和26(ク)105 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限られ、民事訴訟法上のその他の再抗告規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否か…