判旨
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の申立ては、憲法違反を理由とする場合に限られ、単なる事実誤認や法令違背を主張するものは不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告において、憲法違反以外の事由(事実誤認等)を理由として申し立てることは適法か。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られる。最高裁判所に対する抗告(当時の民訴法419条の2、現行法における特別抗告等)においては、原決定における憲法判断の不当性を理由とする場合に限り許容され、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。
重要事実
抗告人は、元利金の完済という事実が認められるべきであるとして原決定を非難し、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、原審(下級審)においては当該事実は認定されておらず、抗告人は事実認定の誤りを主な理由として不服を申し立てていた。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法適合性の判断が不当であることを理由としなければならない。本件の抗告理由は、原審が認めていない「元利金完済の事実」を前提として原決定を非難するものにすぎない。これは憲法違反を主張するものではなく、最高裁判所が審理すべき法的理由に当たらないことが明らかである。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
特別抗告(現行民訴法336条1項)等の場面で、憲法違反や憲法解釈の誤り以外の事由(単なる事実誤認や法令違反)に基づく申し立てが不適法であることを示す際に参照する。最高裁判所の管轄が憲法問題に限定されることを端的に示す裁判例である。
事件番号: 昭和26(ク)84 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定され、それ以外の理由による抗告は裁判権の欠如により不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その申立理由の内容…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)158 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行336条1項)に規定される憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由が原決定における法律・命令…
事件番号: 昭和26(ク)164 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、特別に認められた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが許容される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かについて判断した事項を不当とする…
事件番号: 昭和26(ク)76 / 裁判年月日: 昭和26年7月30日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告が適法となるのは、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件の原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合す…