判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(民事事件)において、憲法違反以外の事由を抗告理由として主張することができるか、および最高裁判所の抗告裁判権の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が民事の抗告事件について裁判権を持つのは、法律が特に最高裁判所への抗告を許容している場合に限定される。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法解釈の不当性(憲法適合性の判断の不当)を主張するものに限られ、通常の抗告規定(旧民訴法413条)は適用されない。
重要事実
抗告人が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当をいうものではなく、通常の不服申立てに関するものであった。
あてはめ
本件抗告において、抗告人が主張した理由は旧民訴法419条の2(現在の特別抗告に相当)が定める憲法判断の不当に関するものではない。最高裁判所に対する抗告には通常の抗告に関する規定(旧民訴法413条)の適用がない以上、憲法問題を含まない抗告理由は不適法といわざるを得ない。
結論
本件抗告は不適法であるため却下される。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告が憲法問題(憲法違反・憲法解釈の誤り)に限定されることを示したものであり、現在の民事訴訟法における特別抗告(336条)の運用を基礎付ける実務上重要な法理である。
事件番号: 昭和26(ク)216 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限定される。民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項等)に定める特別抗告のみが認められ、憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…