判旨
最高裁判所が抗告に関する裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不服とする特別抗告のみが最高裁判所に対する適法な抗告理由となる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告の適法要件、および旧民事訴訟法413条の準用の可否が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特別に規定した場合に限り許容される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条)に基づき、原決定において憲法解釈の誤りがあることを理由とする場合に限定され、通常の不服申立てを規定する条文(旧413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件記録によれば、抗告人は原決定における憲法適合性の判断の不当性を主張してはおらず、法定の特別抗告理由(旧民事訴訟法419条の2)に該当しない申立てであった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは法律が特に認めた場合に限られる。本件抗告は、原決定における憲法判断の不当性を理由とするものではなく、旧民事訴訟法419条の2の要件を充足しない。また、最高裁判所に対する抗告申立てについては同413条の適用はない。したがって、本件申立ては抗告権の範囲外の事項を理由とするものであるといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告)は憲法問題に限定されるという上訴制限の原則を確認したものである。司法試験実務上は、上告審・抗告審の管轄と憲法適合性判断の重要性を論じる際の前提知識として機能する。
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…
事件番号: 昭和26(ク)179 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の憲法適合性に関する判断を不服とする場合に限定される。したがって、憲法問題を含まない抗告理由は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定において法律、命令、規則…
事件番号: 昭和26(ク)161 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条1項)のみがこれに該当する。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由が含まれない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対…
事件番号: 昭和26(ク)218 / 裁判年月日: 昭和26年11月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件については憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみが認められ、その他の抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し抗告を申し立てた事案。本件の記録によれば、抗告人の主張す…