判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の憲法適合性に関する判断を不服とする場合に限定される。したがって、憲法問題を含まない抗告理由は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の申立てにおいて、憲法違反を理由としない抗告理由を主張することが適法か。特に、旧民事訴訟法419条の2の限定的な裁判権の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項参照)に定められた、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合にのみ抗告が認められる。この場合、通常の再抗告に関する規定(旧413条等)は適用されず、抗告理由は憲法適合性に関する判断の不当性に限定される。
重要事実
抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについてなされた判断を不服とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、法が特に認めた場合に限定されるところ、民事事件の抗告においては憲法判断の不当性を理由とするもの(旧法419条の2)のみがこれに該当する。本件の抗告理由は、抗告理由書自体の記載から、原決定の憲法適合性に関する判断を争うものではないことが明らかである。したがって、本件申立ては法定の抗告理由を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行民訴法336条)の要件を厳格に解する実務上の指針となる。憲法違反または憲法解釈の誤りという限定的な理由がない限り、最高裁への抗告は門前払い(却下)となることを示しており、上訴理由の峻別に用いる。
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)148 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた事…
事件番号: 昭和26(ク)247 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)163 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関する裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不服とする特別抗告のみが最高裁判所に対する適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件記録によれば、抗告…