判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告について裁判権を有するための要件、および最高裁判所に対する抗告において、旧民訴法413条が適用され憲法違反以外の事由を抗告理由とすることができるか(現行民訴法336条及び337条の特別抗告・許可抗告の枠組みにおける憲法判断の要否に関わる問題)。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てについては、旧民訴法413条(再抗告に関する規定)の適用はなく、その抗告理由は旧民訴法419条の2に限定される。すなわち、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものであることを要する。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定における憲法判断の不当を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に抗告権が認められるのは、法律が特別に定めた場合に限られる。本件では、抗告理由自体から、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではないことが明らかである。したがって、旧民訴法419条の2が規定する適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への直接の抗告(特別抗告等)において、憲法違反等の限定された事由が必要であることを示した基本判例である。現行法下でも、民訴法336条1項の「憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があること」という要件の厳格性を理解する上での指針となる。
事件番号: 昭和26(ク)188 / 裁判年月日: 昭和26年10月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行民訴法336条1項)に規定される特別抗告のみがこれに該当する。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由以外での最高裁判所への抗告申立ては不適法である。 第1 事案の概要…
事件番号: 昭和26(ク)168 / 裁判年月日: 昭和26年9月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく抗告のみがこれに当たり、憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は…
事件番号: 昭和26(ク)179 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の憲法適合性に関する判断を不服とする場合に限定される。したがって、憲法問題を含まない抗告理由は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定において法律、命令、規則…
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…