判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条1項)のみがこれに該当する。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由が含まれない抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
民事訴訟において、最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件、および抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法において特に最高裁判所に申し立てることが許された場合に限定される(旧民訴法419条の2、現行336条1項参照)。この場合、抗告理由は、原決定において憲法解釈の誤りがあること、または憲法に適合するか否かの判断が不当であることに限定され、通常の不服申立ての準用(旧民訴法413条等)は認められない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定(詳細は判決文からは不明)に対して不服を申し立てたが、その抗告理由において、憲法適合性に関する判断の不当性を主張していなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告が許容されるのは、特別抗告(旧民訴法419条の2)に規定される憲法問題が含まれる場合に限られるところ、本件抗告理由の内容は、原決定が憲法に適合するか否かの判断を不当とするものには当たらない。したがって、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告の範囲を逸脱していると解される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所を終審とする不服申立ての限定性(特別抗告の限定性)を確認した事例。司法試験においては、民事訴訟法上の抗告の構造、特に憲法判断を媒介としない限り最高裁への不服申立てができないという上訴制限の趣旨を説明する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(ク)159 / 裁判年月日: 昭和26年9月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに該当し、再抗告の規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの裁判に対する不服申し立…
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
事件番号: 昭和26(ク)162 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、特別抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行336条)のみが認められ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。記…
事件番号: 昭和26(ク)172 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものでは…
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…