判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条1項)のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告に関する裁判権を有するための要件、および民事事件における最高裁判所への抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定における憲法解釈の誤り(憲法適合性の判断の不当)に限定され、通常の抗告理由(旧民訴法413条、現行330条)の規定は適用されない。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において法律・命令・規則等の憲法適合性に関する判断が不当であるというものではなかった。
あてはめ
最高裁判所の抗告裁判権は訴訟法による限定を受けるところ、民事事件で最高裁に抗告し得るのは、旧民訴法419条の2(現在の特別抗告)の要件を満たす場合に限られる。本件抗告理由の内容を検討すると、憲法適合性に関する判断を争うものではないことが抗告理由自体から明らかであるため、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は、法律上許容される抗告理由に基づかない不適法なものであるため、却下される。
実務上の射程
特別抗告の限定性を強調する判例であり、民事訴訟法336条1項(特別抗告)の趣旨を説明する際や、最高裁への不服申立ての制限を論じる際の基礎となる。実務上も、憲法違反等の事由がない限り最高裁への抗告は門前払いされることを示す重要な指針である。
事件番号: 昭和26(ク)171 / 裁判年月日: 昭和26年10月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、憲法適合性の判断の不当を理由としない最高裁判所への抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対し、…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)136 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告…