判旨
最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されず、不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所が下した決定に対し、さらに抗告を申し立てることが認められるか。
規範
終局的な判断権限を有する最高裁判所の決定に対しては、現行の不服申立制度上、さらなる抗告(特別抗告を含む)を認める根拠規定が存在しないため、これに対する再度の不服申立ては不適法である。
重要事実
抗告人は、最高裁判所が既になした決定に対し、旧民事訴訟法419条の2(現在の民事訴訟法330条等に相当)を根拠として、さらに抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所は民事訴訟における最終審であり、その判断に対する更なる上訴を認める規定はない。本件で抗告人が根拠とする法条は、下級裁判所の決定に対する抗告を予定したものであり、最高裁判所の決定を対象とするものではないため、本件申立ては法の予定しない不適法なものである。
結論
最高裁判所の決定に対する抗告は許されないため、本件申立ては却下される。
実務上の射程
最高裁判所の決定に対する不服申立不可の原則を簡潔に示したものである。答案上は、特別抗告や再審の訴えなどの例外的な救済手段が検討される場面で、原則的な不服申立権の限界を確認するために引用する。
事件番号: 昭和25(ク)93 / 裁判年月日: 昭和25年10月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所のなした決定に対しては、更に抗告を申し立てることは許されない。 第1 事案の概要:抗告人は、旧民事訴訟法419条の2(現在の特別抗告等に相当する規定)を根拠として、最高裁判所が既に行った決定に対し、さらなる抗告を申し立てた。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対し、民事訴訟法上…
事件番号: 昭和26(ク)243 / 裁判年月日: 昭和26年11月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が下した決定に対しては、さらに抗告を申し立てることは許されず、そのような抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所の既になした決定に対し、不服としてさらに抗告を申し立てた事案。 第2 問題の所在(論点):最高裁判所の決定に対するさらなる抗告(再抗告等)の可否。…
事件番号: 昭和27(ク)176 / 裁判年月日: 昭和27年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】決定に対する異議申立ては、明文のない限り認められず、また最高裁判所に対する抗告は憲法違反を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、広島高等裁判所松江支部による抗告却下決定に対し、「異議の申立」と題する書面を提出した。原裁判所(高裁)は、これを異議申立てとしては認めず、再抗告の申立て…
事件番号: 昭和26(ク)18 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性に限定され、通常の再抗告規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法…
事件番号: 昭和25(ク)55 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限り許され、民事事件においては原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その申立理由において、原決定に憲法違反があることや、原決定が憲法に適合するか否…