判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性に限定され、通常の再抗告規定は適用されない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告・再抗告)において、憲法違反以外の事由を抗告理由とすることができるか。また、最高裁判所が抗告を受理できる範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、法律に特別の定めがある場合に限り許容される。民事事件においては、原決定において憲法適合性に関する判断がなされ、その判断が不当であることを理由とする場合にのみ(旧民訴法419条の2、現行民訴法336条1項参照)、抗告権が認められる。通常の抗告理由(旧民訴法413条等)を準用することはできない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法判断の不当性を主張するのではなく、通常の再抗告理由に類する事由を主張して抗告を申し立てたものと考えられる(判決文の文脈からの推認)。
あてはめ
本件抗告において、抗告人は憲法判断の不当性を理由に含めていない。一件記録に照らしても、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断がなされ、それを不当とする申立てには当たらない。したがって、法律が特に認める「憲法判断を理由とする抗告」の要件を満たさない。通常の抗告規定(旧民訴法413条)は最高裁判所への申立てには適用されないため、本件申立ては不適法である。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告理由を備えていないため、不適法として却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和26(ク)160 / 裁判年月日: 昭和26年9月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する裁判につき、最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が憲法に適合するか否かの判…
最高裁判所に対する抗告は憲法問題に限定されるという「特別抗告」の基本的枠組みを示すものである。実務上、通常の決定に対する不服申し立ての終着点として、再抗告(民訴法330条)と特別抗告(336条)の峻別を意識する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和26(ク)20 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限定され、民事事件においては原決定の憲法適合性に関する判断を不当とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではない理由を、抗告…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…
事件番号: 昭和26(ク)172 / 裁判年月日: 昭和26年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、憲法適合性に関する判断を不当とするものでは…
事件番号: 昭和26(ク)148 / 裁判年月日: 昭和26年10月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告申立てを許容した場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた事…