判旨
最高裁判所に対する抗告は、法律により特に認められた場合に限り許され、民事事件においては原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件および抗告理由の範囲。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に抗告申立てが許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行の特別抗告等に相当)に定められた、原決定における憲法解釈の誤り等の憲法問題を含む場合にのみ適法な抗告理由となり、通常の抗告規定(旧413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その申立理由において、原決定に憲法違反があることや、原決定が憲法に適合するか否かの判断を不当とする旨の主張が含まれていなかった。
あてはめ
本件抗告について記録を精査すると、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とする主張(憲法問題の指摘)が全くなされていない。最高裁判所に対する抗告は、憲法判断を目的とする特別の不服申立てである必要があるところ、本件申立てはその要件を欠いている。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(現在の特別抗告・許可抗告制度の前提となる法理)において、憲法問題の主張が必須であることを示す。実務上、通常抗告の感覚で最高裁に不服を申し立てても、憲法違反等の特定の理由がない限り不適法却下されるという手続的限界を画定するものである。
事件番号: 昭和25(ク)98 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判…
事件番号: 昭和25(ク)87 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由には、原決定における憲法適合性に関する判断の不当を主張する内容は含まれてい…
事件番号: 昭和25(ク)82 / 裁判年月日: 昭和25年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法適合性の判断…
事件番号: 昭和25(ク)51 / 裁判年月日: 昭和25年8月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条の2に基づき、原決定に憲法適合性に関する判…
事件番号: 昭和25(ク)29 / 裁判年月日: 昭和25年7月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法330条に相当)に規定された特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法律上最高裁判所への申立…