判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに当たる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事事件の抗告に対して裁判権を有するための要件、および適法な抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てには、民事訴訟法413条(当時の規定。現行法における許可抗告等に相当する一般的な抗告規定)の適用はなく、その抗告理由は、原決定において憲法に適合するか否かについてした判断を不当とするもの(現行民事訴訟法336条1項に規定される特別抗告の事由に相当)に限定される。
重要事実
抗告人は、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法適合性の判断の不当性を具体的に指摘する内容は含まれていなかった。
あてはめ
最高裁判所の抗告裁判権は訴訟法が特に認める場合に限られるところ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。本件の抗告理由は、原決定の憲法判断を不服とするものではないことが理由自体から明らかであり、適法な抗告理由を欠くといえる。
結論
本件抗告は、適法な抗告理由を欠き不適法であるため、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告の門戸が極めて限定的(憲法違反または憲法解釈の誤り)であることを示す判例。司法試験においては、上訴の制限や最高裁判所の憲法裁判所的機能を論じる際、特別抗告の限定性を裏付ける法理として参照し得る。
事件番号: 昭和25(ク)87 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由には、原決定における憲法適合性に関する判断の不当を主張する内容は含まれてい…
事件番号: 昭和25(ク)92 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに当たり、憲法違反以外の理由による抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ…
事件番号: 昭和25(ク)51 / 裁判年月日: 昭和25年8月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条の2に基づき、原決定に憲法適合性に関する判…
事件番号: 昭和25(ク)98 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判…
事件番号: 昭和25(ク)121 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告(民訴法旧419条の2、現336条)に限定され、再抗告の規定(同旧413条、現330条)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民…