判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが適法とされるための要件、およびその理由として主張すべき事項の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告の裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(現行民事訴訟法336条に相当する規定)のみが認められ、その他の一般の抗告規定は適用されない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条の2に基づき、原決定に憲法適合性に関する判断の不当があるかどうかが争点となったが、抗告人が主張した理由はこれに該当しないものであった。
あてはめ
最高裁判所への抗告理由は、原決定において法律・命令・規則または処分が憲法に適合するか否かについてした判断が不当である場合に限定される。本件において抗告人が主張した理由は、かかる憲法判断の不当を指摘するものではないことが抗告理由書自体から明らかである。したがって、訴訟法上認められた適法な抗告理由を具備していないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所に対する不服申立てが、上告のみならず抗告においても憲法問題に限定されるという「最高裁の憲法裁判所的性格」を裏付ける。現行民訴法336条の特別抗告の解釈や、最高裁への不服申立ての制限を論じる際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(ク)29 / 裁判年月日: 昭和25年7月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法330条に相当)に規定された特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法律上最高裁判所への申立…
事件番号: 昭和25(ク)153 / 裁判年月日: 昭和25年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られ、それ以外の事由による抗告は認められない。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告理由が憲法適合性の判断に関するものかどうかが問題となったが、記録上、旧民訴法4…
事件番号: 昭和25(ク)82 / 裁判年月日: 昭和25年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法適合性の判断…
事件番号: 昭和25(ク)87 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由には、原決定における憲法適合性に関する判断の不当を主張する内容は含まれてい…
事件番号: 昭和25(ク)121 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告(民訴法旧419条の2、現336条)に限定され、再抗告の規定(同旧413条、現330条)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民…