判旨
最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られ、それ以外の事由による抗告は認められない。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対して申し立てることができる民事抗告の範囲、およびその適法な抗告理由の内容が問われた。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申立てが許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に定められた、憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当し、旧民訴法413条(再抗告等)は最高裁判所への抗告には適用されない。
重要事実
抗告人等が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告理由が憲法適合性の判断に関するものかどうかが問題となったが、記録上、旧民訴法419条の2に定める要件を満たしているとは認められない状況であった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法解釈の不当性を理由とするもの(特別抗告)でなければならない。本件抗告は、記録を精査しても原決定が憲法に適合するか否かの判断を不当とするものとは認められない。したがって、適法な抗告理由を備えておらず、最高裁判所の裁判権の範囲外であるといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への抗告は、民事訴訟法上の特別抗告(憲法違反または憲法解釈の誤り)に限定されるという原則を確認したもの。現行法下でも、許可抗告(337条)を除き、直接の抗告理由が憲法問題に限定される実務上の運用の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和25(ク)121 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告(民訴法旧419条の2、現336条)に限定され、再抗告の規定(同旧413条、現330条)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民…
事件番号: 昭和25(ク)51 / 裁判年月日: 昭和25年8月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条の2に基づき、原決定に憲法適合性に関する判…
事件番号: 昭和25(ク)29 / 裁判年月日: 昭和25年7月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法330条に相当)に規定された特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法律上最高裁判所への申立…
事件番号: 昭和24(ク)95 / 裁判年月日: 昭和25年3月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告の理由は、原決定が憲法に適合するか否かの判断に関する不服を内容とするも…
事件番号: 昭和25(ク)137 / 裁判年月日: 昭和25年12月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に定める憲法判断を含む抗告のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定におい…