判旨
最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは、法律により特に許容された場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)に定める憲法判断を含む抗告のみが適法な抗告理由となる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事事件において抗告裁判権を有するための要件、および適法な抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に定めた場合にのみ許容される。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤り(憲法違反または憲法適合性に関する判断の不当)を理由とする抗告(旧民訴法419条の2、現行民訴法336条1項参照)のみが適法な理由となり、通常の抗告理由(旧民訴法413条)の適用はない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断が不当であるとする内容(旧民訴法419条の2所定の理由)を含んでいなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは訴訟法で限定的に許容された場合のみである。本件抗告において、抗告人が主張する理由は、原決定における法律・命令等の憲法適合性判断の不当を指摘するものではない。したがって、旧民訴法419条の2が定める適法な抗告理由を具備しておらず、形式的な要件を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため却下される。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行336条)の不服申立理由を憲法問題に限定する実務上の運用を裏付ける判例である。司法試験においては、最高裁への不服申立手段(特別抗告・許可抗告)の適法性を論述する際、憲法違反等の限定的な事由が必要であることの根拠として利用できる。
事件番号: 昭和25(ク)153 / 裁判年月日: 昭和25年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られ、それ以外の事由による抗告は認められない。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告理由が憲法適合性の判断に関するものかどうかが問題となったが、記録上、旧民訴法4…
事件番号: 昭和25(ク)121 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告(民訴法旧419条の2、現336条)に限定され、再抗告の規定(同旧413条、現330条)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民…
事件番号: 昭和25(ク)98 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判…
事件番号: 昭和25(ク)51 / 裁判年月日: 昭和25年8月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条の2に基づき、原決定に憲法適合性に関する判…
事件番号: 昭和25(ク)29 / 裁判年月日: 昭和25年7月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法330条に相当)に規定された特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件抗告が、法律上最高裁判所への申立…