判旨
最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件、および旧民事訴訟法413条の適用の成否が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項に相当)に規定される、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められ、通常の抗告に関する規定(旧民訴法413条)は適用されない。
重要事実
抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告の理由は、原決定が憲法に適合するか否かの判断に関する不服を内容とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告は、原決定において憲法解釈の誤りがある場合にのみ許容される(旧民訴法419条の2)。本件抗告理由は、これに該当しないことが申立自体から明らかである。したがって、通常の抗告理由を前提とする旧民訴法413条の適用はなく、適法な申立てとしての要件を欠いていると評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への抗告は、原則として憲法問題に限定される(特別抗告)という上訴制限の基本原則を示すものである。答案上は、特別抗告の要件や最高裁の管轄権を論ずる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和25(ク)153 / 裁判年月日: 昭和25年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られ、それ以外の事由による抗告は認められない。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告理由が憲法適合性の判断に関するものかどうかが問題となったが、記録上、旧民訴法4…
事件番号: 昭和25(ク)51 / 裁判年月日: 昭和25年8月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条の2に基づき、原決定に憲法適合性に関する判…
事件番号: 昭和25(ク)98 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判…
事件番号: 昭和25(ク)121 / 裁判年月日: 昭和25年12月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告(民訴法旧419条の2、現336条)に限定され、再抗告の規定(同旧413条、現330条)は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、旧民…
事件番号: 昭和25(ク)87 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由には、原決定における憲法適合性に関する判断の不当を主張する内容は含まれてい…