判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)のみがこれに当たり、憲法違反以外の理由による抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件(抗告事由の範囲)及び最高裁判所が裁判権を有する範囲。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てについては、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とする場合(特別抗告)に限り、裁判権を有する。通常の抗告理由(法律の解釈誤り等)を規定する規定(旧民訴法413条)は、最高裁判所への直接の抗告には適用されない。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。当該申立ての理由は、下級審判決において法律、命令、規則、処分の憲法適合性に関する判断が不当であるという点(特別抗告の事由)を指摘するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が抗告を受理できるのは訴訟法で限定的に認められた場合に限られるところ、民事事件では特別抗告(憲法問題)のみがこれに該当する。本件の抗告理由は、抗告理由書自体の記載により、憲法判断の不当をいうものではないことが明白であり、適法な抗告事由を具備していないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが「特別抗告」に限定されることを確認する実務上不可欠な判例である。答案上は、上訴の適法性を論じる際、憲法違反以外の主張が最高裁への直接の抗告理由にならないことを説明する根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(ク)82 / 裁判年月日: 昭和25年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする特別抗告のみがこれに当たる。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し、民事事件に関する抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定における憲法適合性の判断…
事件番号: 昭和25(ク)98 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その理由は原決定の憲法判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判…
事件番号: 昭和25(ク)87 / 裁判年月日: 昭和25年9月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由には、原決定における憲法適合性に関する判断の不当を主張する内容は含まれてい…
事件番号: 昭和25(ク)51 / 裁判年月日: 昭和25年8月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特別の定めがある場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。当時の民事訴訟法419条の2に基づき、原決定に憲法適合性に関する判…
事件番号: 昭和24(ク)95 / 裁判年月日: 昭和25年3月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特別に許容された場合に限られ、民事事件においては原決定の憲法判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告の理由は、原決定が憲法に適合するか否かの判断に関する不服を内容とするも…