判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申立てが許容されている場合に限られる。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するもの(旧民訴法419条の2)に限定される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対して抗告を申し立てる際、旧民訴法413条(上告規定の準用)を根拠に法律違背を理由とすることができるか、それとも旧民訴法419条の2に定める憲法問題に限定されるか。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てにおいて、旧民訴法413条は適用されず、抗告理由は同法419条の2(現在の民訴法336条に相当)に限定される。すなわち、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とする場合に限り、適法な抗告として認められる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を指摘するものではなく、単なる訴訟法上の違背を主張するものであった(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは訴訟法が特に許容した場合に限られるところ、民事事件の抗告においては旧民訴法419条の2がこれに当たる。本件抗告理由は、憲法適合性の判断に関する不当を主張するものではない。したがって、旧民訴法419条の2に定める適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行民訴法336条)の不服申立理由を画定する基準となる。判決文中に示された「憲法判断の不当性」以外の理由(単なる法令違反等)での抗告は不適法として却下されるため、答案上は抗告理由の存否を検討する際の根拠として用いる。
事件番号: 昭和26(ク)181 / 裁判年月日: 昭和26年9月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告…
事件番号: 昭和26(ク)204 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(当時)により憲法違反の判断が含まれる場合に限定され、実質的に法令解釈の不当を争うものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が憲法第29条(財産権)に違反するものであると主張して、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的内容は、実…
事件番号: 昭和52(ク)409 / 裁判年月日: 昭和54年7月19日 / 結論: 却下
扶養を命ずる審判に対する抗告事件の係属中に扶養権利者が死亡した場合に、抗告審が、死亡時までの扶養料債権が金銭債権として相続の対象となると解し、相続人に受継させたうえ抗告人にその支払を命じたとき、抗告審の右見解の当否は抗告人において別途民事訴訟によつてこれを争うことができ、いかなる意味においても憲法違反の問題を生ぜず、そ…
事件番号: 昭和26(ク)205 / 裁判年月日: 昭和26年12月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行の許可抗告等)に基づくものに限定される。この場合の抗告期間は5日であり、不変期間の徒過は抗告を不適法とする。 第1 事案の概要:高松高等裁判所が昭和26年9月25日に行った決定に対し、抗…
事件番号: 昭和26(ク)2 / 裁判年月日: 昭和26年4月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に認められた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件(具体的な原審の内容は判決文からは不明)の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申…