判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に認められた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立てが適法となるための要件、および通常の抗告に関する規定(旧民訴法413条等)が最高裁判所への抗告に適用されるか否かが問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤り等を理由とする特別抗告(現行民訴法336条1項、旧民訴法419条の2)のみがこれに該当し、通常の抗告規定は適用されない。
重要事実
抗告人は、何らかの民事事件(具体的な原審の内容は判決文からは不明)の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不服とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告に関する規定である旧民訴法413条の適用はない。適法な抗告理由となるためには、旧民訴法419条の2に基づき、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断が不当であることを主張しなければならない。本件の抗告理由はこれに該当しないことが、理由自体により明らかである。
結論
最高裁判所に対する抗告申立ては不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への抗告は、憲法違反等の特定の事由がある場合に限られる「特別抗告」の枠組みでのみ認められることを確認したものである。実務上、通常の決定に対する不服申し立てとして最高裁に直接抗告することはできず、抗告理由を憲法問題等に厳格に構成する必要があることを示唆している。
事件番号: 昭和26(ク)225 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案において、その抗告理由が憲法違反の判断に関するものではなく、民事訴訟法上の…
事件番号: 昭和26(ク)135 / 裁判年月日: 昭和26年8月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における法律…
事件番号: 昭和26(ク)133 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条)に定める特別抗告に限定される。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由が含まれない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に…
事件番号: 昭和26(ク)220 / 裁判年月日: 昭和26年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を主張の根拠としておらず、…