判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法により特に最高裁判所への抗告が許容される場合に限定される。したがって、憲法適合性に関する判断を不当とする理由がない抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の適法要件、特に旧民事訴訟法413条の適用の有無および抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許容された場合に限られる。民事事件については、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に定められた抗告のみがこれに該当し、抗告理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。
重要事実
抗告人は、原決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由として主張されている内容は、原決定における法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立てには旧民事訴訟法413条の適用はなく、その理由は憲法適合性に関する判断の不当性に限られる。本件抗告の内容を一件記録に照らして検討すると、かかる憲法問題に関する主張を含んでおらず、適法な抗告理由を備えているとは認められない。
結論
本件抗告は、最高裁判所に対して許容される抗告の要件を満たさないため、不適法として却下する。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現行336条)や許可抗告の場面で、抗告理由が憲法違反や判例違反(憲法判断を含む)に限定されるという上訴制限の趣旨を説明する際の基礎となる判例である。
事件番号: 昭和26(ク)2 / 裁判年月日: 昭和26年4月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に認められた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件(具体的な原審の内容は判決文からは不明)の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申…
事件番号: 昭和26(ク)135 / 裁判年月日: 昭和26年8月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における法律…
事件番号: 昭和26(ク)225 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案において、その抗告理由が憲法違反の判断に関するものではなく、民事訴訟法上の…
事件番号: 昭和26(ク)220 / 裁判年月日: 昭和26年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を主張の根拠としておらず、…
事件番号: 昭和25(ク)94 / 裁判年月日: 昭和25年9月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行の特別抗告等)に規定される抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた。しかし、当該抗告は…