判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行の特別抗告等)に規定される抗告のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
民事訴訟において、最高裁判所が抗告に対する裁判権を有するための要件、および訴訟法上の規定に基づかない抗告の適法性が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を行使できるのは、訴訟法上の明文の規定により、特に最高裁判所に対して抗告を申し立てることが許容されている場合に限定される。民事事件においては、法律(旧民訴法419条の2等)が定める特定の抗告形態のみが適法な不服申立てとして認められる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた。しかし、当該抗告は旧民訴法419条の2(現在の民事訴訟法における特別抗告や許可抗告の制度に相当する規定)の要件を満たすものではなく、法律上最高裁判所への申立てが特に許容された類型には該当しなかった。
あてはめ
本件抗告についてみると、抗告理由自体に照らして、訴訟法が最高裁判所に対して特に抗告を立てることを許容した類型(旧民訴法419条の2)に該当しない。したがって、本件は最高裁判所が裁判権を持つべき適法な不服申立てとしての要件を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所への抗告が限定的であることを示した判例であり、実務上、通常抗告の延長としての再抗告や、憲法違反等を理由とする特別抗告・許可抗告の枠組み(現行民訴法327条、330条、336条、337条等)を検討する際の基礎となる考え方である。
事件番号: 昭和26(ク)2 / 裁判年月日: 昭和26年4月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に認められた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件(具体的な原審の内容は判決文からは不明)の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申…
事件番号: 昭和26(ク)225 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案において、その抗告理由が憲法違反の判断に関するものではなく、民事訴訟法上の…
事件番号: 昭和25(ク)19 / 裁判年月日: 昭和25年3月22日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法等において特別に最高裁判所への抗告が許容された場合に限定される。したがって、憲法違反以外の事由を理由とする抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由において原決定が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和25(ク)17 / 裁判年月日: 昭和25年3月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、憲法違反又は憲法解釈の誤りに限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告状に記載された抗告理由は、原決定に…
事件番号: 昭和26(ク)135 / 裁判年月日: 昭和26年8月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における法律…