判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件、およびその抗告理由の範囲が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てには旧民事訴訟法413条(再抗告の規定)は適用されず、旧民訴法419条の2に基づき、原決定における憲法適合性の判断が不当であることを理由とする場合に限られる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案において、その抗告理由が憲法違反の判断に関するものではなく、民事訴訟法上の要件を欠いている疑いがあった事例。
あてはめ
最高裁判所が抗告の裁判権を持つのは、訴訟法により特に最高裁への申立てが許された場合に限られる。本件では、抗告理由自体から憲法判断の不当性を主張するものでないことが明白であり、法律が認める適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告・許可抗告の法的性格を確認する際、特に憲法違反以外の事由を理由とする抗告を排除する論理として活用できる(現行法下の特別抗告の法理にも通じる)。
事件番号: 昭和26(ク)135 / 裁判年月日: 昭和26年8月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における法律…
事件番号: 昭和26(ク)2 / 裁判年月日: 昭和26年4月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に認められた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件(具体的な原審の内容は判決文からは不明)の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申…
事件番号: 昭和26(ク)220 / 裁判年月日: 昭和26年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を主張の根拠としておらず、…
事件番号: 昭和25(ク)94 / 裁判年月日: 昭和25年9月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行の特別抗告等)に規定される抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた。しかし、当該抗告は…