判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に対して申し立てる抗告の適法要件、および最高裁判所に対する抗告理由が憲法適合性の判断の不当に限定されるか(旧民事訴訟法419条の2の解釈)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした原決定の判断が不当であることを理由とする場合に限って認められる。民事訴訟法413条(当時)の規定は最高裁判所に対する抗告には適用されず、特別抗告としての性質を有するもののみが適法な抗告理由となり得る。
重要事実
抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を主張の根拠としておらず、通常の抗告理由と同様の不服を申し立てていた。なお、基礎となる具体的な紛争内容や事案の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に許された場合に限定されるところ、民事事件においては憲法判断の不当をいう場合にのみ限定される。本件抗告理由の内容を検討すると、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものには当たらないことが、抗告理由自体の記載から明らかである。したがって、本件抗告は法定の適法な抗告理由を具備していないといえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告(現行民訴法336条等)の趣旨を明確にする判例であり、最高裁に対する抗告は憲法問題に限定されるという上訴権の範囲を画定する意義がある。司法試験においては、特別抗告の要件や最高裁の管轄の限定性を論じる際の根拠として活用できる。
事件番号: 昭和26(ク)225 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案において、その抗告理由が憲法違反の判断に関するものではなく、民事訴訟法上の…
事件番号: 昭和26(ク)135 / 裁判年月日: 昭和26年8月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における法律…
事件番号: 昭和26(ク)2 / 裁判年月日: 昭和26年4月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に認められた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件(具体的な原審の内容は判決文からは不明)の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申…
事件番号: 昭和26(ク)133 / 裁判年月日: 昭和26年7月24日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条)に定める特別抗告に限定される。したがって、憲法違反の判断を不当とする理由が含まれない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に…