判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告において、憲法違反以外の事由を理由とする抗告が適法と認められるか。
規範
最高裁判所に対する抗告申立ては、訴訟法上特に許容された場合に限定される。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に基づき、原決定における憲法解釈の不当を理由とする場合に限られ、それ以外の理由による抗告申立てに同法413条は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における法律・命令・規則又は処分が憲法に適合するか否かの判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つ抗告は、訴訟法上特例として認められた憲法抗告(旧民訴法419条の2)に限られる。本件抗告の内容を一件記録に照らすと、原決定の憲法判断を不服とするものではなく、同条に規定された適法な抗告理由を備えていない。したがって、適法な抗告理由の提示がない以上、本件抗告は不適法といえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下される。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(現336条)や許可抗告(現337条)の要件を厳格に解する実務上の運用を支える基礎的な判例である。答案上は、不服申立ての適法性を検討する際、特に最高裁への抗告が憲法問題等に限定されている根拠として参照し得る。
事件番号: 昭和26(ク)225 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案において、その抗告理由が憲法違反の判断に関するものではなく、民事訴訟法上の…
事件番号: 昭和26(ク)173 / 裁判年月日: 昭和26年10月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法により特に最高裁判所への抗告が許容される場合に限定される。したがって、憲法適合性に関する判断を不当とする理由がない抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所への抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由と…
事件番号: 昭和26(ク)2 / 裁判年月日: 昭和26年4月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に認められた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件(具体的な原審の内容は判決文からは不明)の決定に対し、最高裁判所へ抗告を申…
事件番号: 昭和26(ク)220 / 裁判年月日: 昭和26年12月10日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法適合性の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を主張の根拠としておらず、…
事件番号: 昭和28(ク)307 / 裁判年月日: 昭和29年1月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人は…