判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限定される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所が抗告の裁判権を持つ範囲、および特別抗告(現行民訴法336条1項に相当)における適法な抗告理由の存否。
規範
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の適法性は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものであるか否かによって決する。単なる事実誤認や法令違反の主張は、最高裁判所に対する適法な抗告理由とはならない。
重要事実
抗告人は、下級審の決定に対し最高裁判所に抗告を申し立てた。その抗告理由は、「憲法の精神」という文言を用いているものの、実質的には財産分与金の一時払が困難であるという事実関係を主張するものであった。
あてはめ
本件抗告理由は、文言上は憲法を引用しているが、その実体は分与金支払の困難性という具体的妥当性を争うものにすぎない。これは原決定が憲法に適合するか否かの判断を争うものではなく、旧民訴法419条の2(現336条1項)が定める要件を満たさない。
結論
本件抗告は適法な抗告理由を欠くため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告・許可抗告の場面で、形式的な「憲法違反」の主張があっても、実質が単なる事実誤認や法令違背の主張であれば不適法却下となることを示す。答案上、上訴理由の制限を論じる際の論拠として使用できる。
事件番号: 昭和26(ク)135 / 裁判年月日: 昭和26年8月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定における法律…
事件番号: 昭和26(ク)225 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に最高裁判所への抗告が許容された場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案において、その抗告理由が憲法違反の判断に関するものではなく、民事訴訟法上の…
事件番号: 昭和25(ク)94 / 裁判年月日: 昭和25年9月7日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行の特別抗告等)に規定される抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して民事事件の抗告を申し立てた。しかし、当該抗告は…
事件番号: 昭和34(ク)81 / 裁判年月日: 昭和34年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法により特別に認められた場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)所定の事由がない限り不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、ある民事事件の裁判に対し、憲法違反を理由として最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由…
事件番号: 昭和27(ク)235 / 裁判年月日: 昭和27年12月23日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる法令違背を憲法違反と主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、下級審の決定に対し最高裁判所に抗告を申し立てた。その抗告理由において、原決定には憲法違反がある旨を主張した…