判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法により特別に認められた場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)所定の事由がない限り不適法となる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件、および実質的に単なる法令違反を主張する抗告が、特別抗告の事由(憲法解釈の誤り等)に該当するか。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限られる。民事事件においては、特別抗告(現行民事訴訟法336条1項、旧419条の2)の要件を満たす場合にのみ、その適法性が認められる。
重要事実
抗告人は、ある民事事件の裁判に対し、憲法違反を理由として最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由を精査したところ、実質的には単なる法令違反の主張にとどまるものであった。
あてはめ
本件抗告理由は、形式的には憲法違反を主張しているものの、その実質は単なる法令違反の主張に帰するものである。これは、裁判所に認められた特別抗告の事由、すなわち憲法の解釈の誤りその他憲法の違反があるというべき場合には当たらないと解される。
結論
本件抗告は、民事訴訟法上の適法な抗告事由を備えていないため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への特別抗告において、単なる法令違反を憲法違反と仮装して申し立てても、実質的な判断により不適法却下されることを示す。答案上は、上訴制限の趣旨や最高裁の裁判権の範囲を論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和34(ク)172 / 裁判年月日: 昭和34年6月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特別に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条相当)所定の特別抗告のみが認められる。適法な違憲の主張を具体的に示さず、単なる事実誤認や手続違背を主張する抗告は、特別抗告の要件を欠き不適法である。 第1 事案…
事件番号: 昭和33(ク)262 / 裁判年月日: 昭和33年10月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法(旧法)419条の2所定の憲法違反等がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、憲法違反を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には単…
事件番号: 昭和23(ク)36 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への再抗告は、憲法違反を理由とする場合、または訴訟法において特に認められた場合に限定される。それ以外の理由による抗告は、不適法として却下されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所がなした決定または命令に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は憲法違反を…
事件番号: 昭和28(ク)258 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の場合に限られ、抗告理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするもの(旧…
事件番号: 昭和33(ク)357 / 裁判年月日: 昭和33年12月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告に対して裁判権を有するのは、法律により特に最高裁への抗告が許容されている場合に限られる。不変期間経過後になされた不適法な抗告を棄却した原審の判断に憲法違反の主張があっても、前提を欠く場合は最高裁への抗告事由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原審に対して抗告を申…