判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特別に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条相当)所定の特別抗告のみが認められる。適法な違憲の主張を具体的に示さず、単なる事実誤認や手続違背を主張する抗告は、特別抗告の要件を欠き不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を持つ範囲、および特別抗告における憲法違反の主張が適法とされるための具体的要件が問題となった。
規範
最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許容された場合に限定される。民事事件においては、憲法の解釈の誤りその他憲法違反の主張が含まれるなど、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)としての要件を充足することが必要である。また、違憲の主張は、いかなる理由によるかを具体的に示す必要があり、具体的理由を欠く主張や単なる事実誤認・手続違背の主張は適法な不服申立ての理由とはならない。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対し、憲法13条違反を理由として最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。しかし、その抗告理由は憲法違反を主張するものの具体的理由が示されておらず、その他の不服理由は原決定の事実誤認または手続違背を指摘する内容であった。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、訴訟法が特別に認めた場合に限定される。本件において抗告人は憲法13条違反を主張するが、その具体的根拠を示しておらず、適法な違憲主張とは認められない。また、不服理由の残余の部分は単なる事実誤認や手続違背の主張にすぎず、特別抗告の対象となる憲法問題を含んでいない。したがって、法律上許容される抗告の要件をいずれも満たさないといえる。
結論
本件抗告は、最高裁判所に対し特に認められた抗告の場合に当たらないため、不適法として却下される。
事件番号: 昭和33(ク)262 / 裁判年月日: 昭和33年10月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法(旧法)419条の2所定の憲法違反等がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、憲法違反を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には単…
実務上の射程
特別抗告の提起にあたり、単に憲法の条文を列挙するだけでは足りず、具体的な違憲の理由を摘示する必要があることを明示したもの。民事訴訟における最高裁へのアクセスが極めて限定的であることを示す射程の広い判例であり、実務上、特別抗告状の理由書作成において具体的違憲論を展開する際の基準となる。
事件番号: 昭和34(ク)81 / 裁判年月日: 昭和34年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法により特別に認められた場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)所定の事由がない限り不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、ある民事事件の裁判に対し、憲法違反を理由として最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由…
事件番号: 昭和28(ク)258 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の場合に限られ、抗告理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするもの(旧…
事件番号: 昭和23(ク)36 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への再抗告は、憲法違反を理由とする場合、または訴訟法において特に認められた場合に限定される。それ以外の理由による抗告は、不適法として却下されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所がなした決定または命令に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は憲法違反を…
事件番号: 昭和33(ク)357 / 裁判年月日: 昭和33年12月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告に対して裁判権を有するのは、法律により特に最高裁への抗告が許容されている場合に限られる。不変期間経過後になされた不適法な抗告を棄却した原審の判断に憲法違反の主張があっても、前提を欠く場合は最高裁への抗告事由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原審に対して抗告を申…