判旨
最高裁判所が民事事件の抗告に対して裁判権を有するのは、法律により特に最高裁への抗告が許容されている場合に限られる。不変期間経過後になされた不適法な抗告を棄却した原審の判断に憲法違反の主張があっても、前提を欠く場合は最高裁への抗告事由には当たらない。
問題の所在(論点)
不変期間経過を理由として不適法とされた原決定に対し、憲法違反を主張して最高裁判所に抗告を申し立てることが認められるか。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許された場合に限られる。民事事件については、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に定める、憲法解釈の誤りその他の憲法違反を理由とする特別抗告のみがこれに該当する。
重要事実
抗告人は、原審に対して抗告を申し立てたが、原審は当該抗告が破産法112条(当時の規定)に定める不変期間を経過した後にされた不適法なものであると判断した。これに対し、抗告人は憲法違反を理由として最高裁判所へ抗告を申し立てた。
あてはめ
最高裁判所への抗告が許容されるのは、実質的に憲法違反の憲法判断が含まれる場合に限られる。本件において、原審が抗告を不適法としたのは、客観的な事実関係に基づき不変期間の経過を認定したためであり、その判断は相当である。抗告人は違憲を主張するが、そもそも適法な期間内に抗告がなされていない以上、違憲主張の前提を欠く。したがって、本件抗告は旧民訴法419条の2が定める特別抗告の要件を満たさない。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を持つ不服申立ての要件を充足しないため、不適法として却下される。
実務上の射程
事件番号: 昭和33(ク)262 / 裁判年月日: 昭和33年10月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法(旧法)419条の2所定の憲法違反等がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、憲法違反を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には単…
特別抗告の要件に関する判示。憲法違反を形式的に主張したとしても、その前提となる訴訟手続上の要件(不変期間の遵守等)を満たしていない場合には、実質的な憲法判断の対象とならず、不適法却下を免れないことを示す。
事件番号: 昭和28(ク)258 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の場合に限られ、抗告理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするもの(旧…
事件番号: 昭和23(ク)36 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への再抗告は、憲法違反を理由とする場合、または訴訟法において特に認められた場合に限定される。それ以外の理由による抗告は、不適法として却下されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所がなした決定または命令に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は憲法違反を…
事件番号: 昭和34(ク)172 / 裁判年月日: 昭和34年6月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特別に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条相当)所定の特別抗告のみが認められる。適法な違憲の主張を具体的に示さず、単なる事実誤認や手続違背を主張する抗告は、特別抗告の要件を欠き不適法である。 第1 事案…
事件番号: 昭和34(ク)81 / 裁判年月日: 昭和34年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法により特別に認められた場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)所定の事由がない限り不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、ある民事事件の裁判に対し、憲法違反を理由として最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由…