判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の場合に限られ、抗告理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事抗告において、旧民訴法413条(許可抗告等に関連する規定)の適用の有無、および最高裁判所が裁判権を有する抗告の範囲が問題となった。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民訴法419条の2(現行336条)に定める特別抗告のみがこれに該当し、その抗告理由は原決定における憲法解釈の誤り(憲法適合性に関する判断の不当性)に限られる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするもの(旧民訴法419条の2の事由)に該当するかどうかが争点となったが、一件記録からはその該当性が認められなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申し立てについては、旧民訴法413条は適用されない。最高裁判所が裁判権を持つのは旧民訴法419条の2に基づく特別抗告に限られるところ、本件記録を精査しても、原決定における憲法適合性の判断を不当とする等の適法な抗告理由は見当たらない。したがって、本件抗告は適法な形式を欠くものといえる。
結論
本件抗告は最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告の範囲に含まれないため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立てが「特別抗告」または「抗告許可の申立て」に限定されるという現行民訴法の運用の基礎となる判例である。特に、通常の抗告(一般抗告)が最高裁に対しては認められないという裁判権の範囲を明確にする際に参照すべきである。
事件番号: 昭和33(ク)262 / 裁判年月日: 昭和33年10月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法(旧法)419条の2所定の憲法違反等がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、憲法違反を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には単…
事件番号: 昭和34(ク)172 / 裁判年月日: 昭和34年6月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特別に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条相当)所定の特別抗告のみが認められる。適法な違憲の主張を具体的に示さず、単なる事実誤認や手続違背を主張する抗告は、特別抗告の要件を欠き不適法である。 第1 事案…
事件番号: 昭和23(ク)36 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への再抗告は、憲法違反を理由とする場合、または訴訟法において特に認められた場合に限定される。それ以外の理由による抗告は、不適法として却下されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所がなした決定または命令に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は憲法違反を…
事件番号: 昭和25(ク)142 / 裁判年月日: 昭和25年12月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和33(ク)357 / 裁判年月日: 昭和33年12月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告に対して裁判権を有するのは、法律により特に最高裁への抗告が許容されている場合に限られる。不変期間経過後になされた不適法な抗告を棄却した原審の判断に憲法違反の主張があっても、前提を欠く場合は最高裁への抗告事由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原審に対して抗告を申…