判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(民事事件)において、どのような場合に最高裁判所が裁判権を有するのか、また、その場合の抗告理由は憲法問題に限定されるか。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法解釈の誤り(憲法適合性の判断の不当)を理由とする場合に限り、特別抗告として裁判権が認められる。この場合、通常の抗告に関する規定(旧民訴法413条)は適用されず、抗告理由は憲法問題に限定されなければならない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについての判断を不当とするものではなかった。判決文からは具体的な申立内容の詳細は不明であるが、形式的に憲法問題を理由としていないことが抗告理由自体から明らかであった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権をもつのは法律が特に許容した特別抗告(旧民訴法419条の2)の場合のみである。本件抗告理由は、憲法適合性の判断を不当とする内容ではなく、法律が規定する限定された抗告理由に当たらないことが抗告理由書自体の記載から明白である。したがって、本件申立ては最高裁判所が受理し得る適法な抗告の要件を満たしていないといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所に対する直接の抗告(特別抗告)の不服申立理由を、憲法問題に厳格に限定する趣旨である。現行民事訴訟法336条(特別抗告)の解釈運用において、単なる法令違反を理由とする抗告が許されないことを説明する際の根拠として用いることができる。
事件番号: 昭和25(ク)84 / 裁判年月日: 昭和25年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについてなされた判断を…
事件番号: 昭和23(ク)36 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への再抗告は、憲法違反を理由とする場合、または訴訟法において特に認められた場合に限定される。それ以外の理由による抗告は、不適法として却下されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所がなした決定または命令に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は憲法違反を…
事件番号: 昭和28(ク)258 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の場合に限られ、抗告理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするもの(旧…
事件番号: 昭和33(ク)262 / 裁判年月日: 昭和33年10月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法(旧法)419条の2所定の憲法違反等がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、憲法違反を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には単…
事件番号: 昭和26(ク)199 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限り適法となる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定が憲法に適合するか否かにつ…