判旨
最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告等)において、憲法違反以外の事由を理由として申し立てることが許されるか。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てが許容されている場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行法336条1項参照)に定める抗告のみがこれに該当し、その理由は原決定における憲法解釈の誤り(憲法不適合の判断)に限られる。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについてなされた判断を不当とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告は、旧民事訴訟法413条の適用を受けず、同法419条の2に基づき制限される。本件抗告理由は、原決定の憲法適合性判断を不当とするものではなく、同条が定める適法な抗告理由に該当しないことが抗告理由自体から明らかである。したがって、本件申し立ては裁判権の行使が認められる要件を欠いていると評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への不服申し立ての限定性を示す。民訴法上の特別抗告(336条)や許可抗告(337条)の枠組みを理解する前提となる法理であり、憲法判断を伴わない形式的な不服申し立てを排除する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和25(ク)142 / 裁判年月日: 昭和25年12月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和23(ク)36 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への再抗告は、憲法違反を理由とする場合、または訴訟法において特に認められた場合に限定される。それ以外の理由による抗告は、不適法として却下されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所がなした決定または命令に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は憲法違反を…
事件番号: 昭和33(ク)262 / 裁判年月日: 昭和33年10月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法(旧法)419条の2所定の憲法違反等がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、憲法違反を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には単…
事件番号: 昭和28(ク)258 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の場合に限られ、抗告理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするもの(旧…
事件番号: 昭和34(ク)172 / 裁判年月日: 昭和34年6月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特別に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条相当)所定の特別抗告のみが認められる。適法な違憲の主張を具体的に示さず、単なる事実誤認や手続違背を主張する抗告は、特別抗告の要件を欠き不適法である。 第1 事案…