判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法(旧法)419条の2所定の憲法違反等がある場合に限定される。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所に抗告を申し立てることができる範囲、および憲法違反を主張していても実質が単なる法令違反である場合の抗告の適法性が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告が適法とされるためには、訴訟法上特に最高裁判所に抗告を申し立てることが許されている場合に該当する必要がある。民事事件においては、実質的に憲法違反を主張するものであるなど、法定の特別抗告事由(旧民事訴訟法419条の2)を具備していなければならない。
重要事実
抗告人は、憲法違反を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には単なる法令違反を指摘するにとどまるものであった。
あてはめ
最高裁判所の抗告裁判権は、法に特別の定めがある場合に限定される。本件において、抗告人は憲法違反を主張しているものの、その実質は単なる法令の解釈適用の誤りをいう「法令違反」の主張にすぎない。したがって、旧民事訴訟法419条の2が規定する特別抗告事由(憲法違反等)には該当しないと判断される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告制度(現行民事訴訟法336条)において、憲法違反を形式的に主張するだけでは足りず、実質的に憲法問題を含んでいる必要があるという門前払いの実務を支える判断枠組みである。答案上は、上訴不可の決定に対する不服申立ての許容性を論じる際に、憲法違反の「実質」を問う文脈で使用される。
事件番号: 昭和34(ク)172 / 裁判年月日: 昭和34年6月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特別に許容された場合に限られ、民事事件においては旧民事訴訟法419条の2(現行336条相当)所定の特別抗告のみが認められる。適法な違憲の主張を具体的に示さず、単なる事実誤認や手続違背を主張する抗告は、特別抗告の要件を欠き不適法である。 第1 事案…
事件番号: 昭和23(ク)36 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への再抗告は、憲法違反を理由とする場合、または訴訟法において特に認められた場合に限定される。それ以外の理由による抗告は、不適法として却下されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所がなした決定または命令に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は憲法違反を…
事件番号: 昭和28(ク)258 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の場合に限られ、抗告理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするもの(旧…
事件番号: 昭和34(ク)81 / 裁判年月日: 昭和34年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法により特別に認められた場合に限られ、旧民訴法419条の2(現行民訴法336条)所定の事由がない限り不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、ある民事事件の裁判に対し、憲法違反を理由として最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由…
事件番号: 昭和33(ク)357 / 裁判年月日: 昭和33年12月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告に対して裁判権を有するのは、法律により特に最高裁への抗告が許容されている場合に限られる。不変期間経過後になされた不適法な抗告を棄却した原審の判断に憲法違反の主張があっても、前提を欠く場合は最高裁への抗告事由には当たらない。 第1 事案の概要:抗告人は、原審に対して抗告を申…