判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限り適法となる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容範囲と、適法な抗告理由の存否。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に規定された場合にのみ認められる。民事事件については、旧民事訴訟法419条の2(現行336条1項)に定められた抗告のみがこれに当たり、その理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。この場合、通常の抗告規定(旧413条等)の適用はない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定が憲法に適合するか否かについての判断を不当とする内容を含んでいなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告申立ては、法定の憲法違反等に関する判断の不当性を理由とする場合に限られるところ、本件の抗告理由はこれに該当しないことが理由自体から明らかである。したがって、旧民事訴訟法419条の2の要件を欠き、不適法な申し立てであると評価される。
結論
本件抗告を却下する。抗告理由は憲法判断の不当性を主張するものではなく、最高裁判所に対する適法な抗告とは認められない。
実務上の射程
特別抗告の限定性を確認した判例であり、最高裁判所を不服申立ての窓口とする際の厳格な管轄・理由の制限を示す。答案上は、特別抗告の要件充足性を論じる際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和26(ク)200 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定に法律等の憲法適合性に関する判断の不…
事件番号: 昭和26(ク)83 / 裁判年月日: 昭和26年7月19日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行330条相当)の抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の具体的な争点や原審の判断内容は判決…
事件番号: 昭和23(ク)36 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への再抗告は、憲法違反を理由とする場合、または訴訟法において特に認められた場合に限定される。それ以外の理由による抗告は、不適法として却下されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所がなした決定または命令に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は憲法違反を…
事件番号: 昭和25(ク)142 / 裁判年月日: 昭和25年12月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反の判断を不当とする特別抗告のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案であるが、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合する…
事件番号: 昭和28(ク)258 / 裁判年月日: 昭和28年11月17日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、特別抗告(旧民訴法419条の2、現行336条)の場合に限られ、抗告理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするもの(旧…