判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行330条相当)の抗告のみがこれに該当する。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件、および再抗告(特別抗告)以外の一般の抗告規定の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告申立ては、法(旧民訴法419条の2、現行330条相当)が特に許容する場合に限られ、その理由は原決定における憲法判断の不当性に限定される。再抗告等の明文の規定がない限り、通常の抗告規定(旧413条等)は適用されない。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。本件の具体的な争点や原審の判断内容は判決文からは不明であるが、抗告人は特段の法的根拠なく最高裁判所への抗告を申し立てたものと考えられる。
あてはめ
最高裁判所の裁判権は、訴訟法が特に定めた場合に限定される。本件抗告が旧民訴法419条の2(現行330条相当)に基づく「原決定における憲法適合性の判断不当」を理由とするものでないことは記録上明らかである。したがって、本件抗告は法定の適法要件を欠いていると評価される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(再抗告・特別抗告)の排他的性格を裏付ける判例である。答案上は、下級審の決定に対する不服申立ての帰結を論じる際、憲法問題を含まない限り最高裁への一般抗告は認められないという手続的限界を示す際に活用できる。
事件番号: 昭和26(ク)199 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断を不当とするもの(特別抗告)に限り適法となる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定が憲法に適合するか否かにつ…
事件番号: 昭和26(ク)200 / 裁判年月日: 昭和26年12月3日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定に法律等の憲法適合性に関する判断の不…
事件番号: 昭和23(ク)36 / 裁判年月日: 昭和23年12月4日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への再抗告は、憲法違反を理由とする場合、または訴訟法において特に認められた場合に限定される。それ以外の理由による抗告は、不適法として却下されるべきである。 第1 事案の概要:抗告人は、下級裁判所がなした決定または命令に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、当該抗告の理由は憲法違反を…
事件番号: 昭和33(ク)262 / 裁判年月日: 昭和33年10月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許された場合に限られ、民事事件においては民事訴訟法(旧法)419条の2所定の憲法違反等がある場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、憲法違反を理由として最高裁判所に抗告を申し立てた。しかし、その主張の具体的な内容は、実質的には単…
事件番号: 昭和25(ク)84 / 裁判年月日: 昭和25年9月29日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、法律により特に許された場合に限り認められ、民事事件においては憲法違反の判断の不当を理由とする場合に限定される。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するか否かについてなされた判断を…