判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる法令違背を憲法違反と主張するものは不適法である。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(特別抗告・許可抗告の前身制度下)において、単なる訴訟法規の解釈の誤りを憲法違反と主張することが、適法な抗告理由として認められるか。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認めた場合に限定される。民事事件においては、原決定において憲法適合性に関する判断がなされ、その判断が不当であることを理由とする場合に限り、適法な抗告理由となる(旧民訴法419条の2、現行民訴法336条1項参照)。単なる訴訟法規の解釈の誤りを主張するものは、憲法違反の主張には当たらない。
重要事実
抗告人は、下級審の決定に対し最高裁判所に抗告を申し立てた。その抗告理由において、原決定には憲法違反がある旨を主張したが、その実質的な内容は原決定における訴訟法規の解釈を非難するものであった。
あてはめ
本件抗告理由のうち原決定を違憲と主張する部分は、その実質において原決定の訴訟法規の解釈を非難するものである。これは単に「名を違憲にかりるもの」にすぎず、憲法判断の不当を理由とする本来の憲法違反の主張には当たらない。したがって、旧民訴法419条の2に定める適法な抗告理由を備えているとはいえない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁への抗告理由が憲法問題に限定されることを示した初期の判例である。現行法下の特別抗告(民訴336条)においても、単なる法令違背を「憲法違反」と強弁する主張は不適法とされるという実務上の運用を支える法理として機能する。
事件番号: 昭和28(ク)307 / 裁判年月日: 昭和29年1月13日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に最高裁判所への抗告が許された場合に限られ、民事事件においては特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性を主張するものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人は…
事件番号: 昭和27(ク)277 / 裁判年月日: 昭和28年1月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、ある民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の中身は、原決定において法律、命令、規則又は…
事件番号: 昭和25(ク)148 / 裁判年月日: 昭和25年12月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特に許された場合に限られ、その抗告理由は憲法適合性に関する判断の不当をいうものに限定される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告理由の内容は、原決定における憲法適合…
事件番号: 昭和25(ク)17 / 裁判年月日: 昭和25年3月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関し裁判権を有するのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告が許容されている場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、憲法違反又は憲法解釈の誤りに限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告状に記載された抗告理由は、原決定に…
事件番号: 昭和33(ク)211 / 裁判年月日: 昭和33年9月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法により特別に認められた場合に限られ、憲法違反の主張があっても具体的理由の示唆がない場合は不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、本件抗告において憲法違反を主張して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の中では、具体的にどのような事由が…