判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する民事事件の抗告において、どのような理由があれば受理され、適法な抗告として裁判権の対象となるか。また、憲法違反以外の理由による抗告の適法性が問題となる。
規範
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られる。具体的には、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条1項に相当)に定められた、原決定における憲法解釈の誤り、あるいは憲法違反の判断が含まれる場合に限定される。したがって、憲法違反を理由としない抗告については、最高裁判所は受理する権限を有しない。
重要事実
抗告人は、ある民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の中身は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものではなかった(具体的な事案の詳細は判決文からは不明)。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立には、通常の抗告に関する規定(旧民訴法413条)は適用されない。本件抗告理由の内容を検討すると、憲法適合性に関する判断を争うものとは認められない。すなわち、旧民訴法419条の2(特別抗告の要件)に該当する事由が含まれていないことが抗告理由自体により明らかである。したがって、最高裁判所が裁判権を行使すべき適法な申立てとはいえない。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
事件番号: 昭和33(ク)211 / 裁判年月日: 昭和33年9月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法により特別に認められた場合に限られ、憲法違反の主張があっても具体的理由の示唆がない場合は不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、本件抗告において憲法違反を主張して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の中では、具体的にどのような事由が…
最高裁への抗告(特別抗告)の要件を厳格に限定する法理を示す。実務上、民事訴訟法上の「憲法解釈の誤り」や「憲法違反」がない限り最高裁は抗告を受理しないという門前払いの枠組みを説明する際に活用できる。旧法下の判決であるが、現行法336条の解釈においてもその基本的な枠組みは維持されている。
事件番号: 昭和28(ク)145 / 裁判年月日: 昭和28年6月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民訴法419条の2(現行330条等に対応)に定められた憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、単なる手続規定の違反を憲法違反と称して主張することは適法な抗告理由とならない。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が憲法32条(裁判を受ける権利)に違反すると主張して最高裁判所に抗…
事件番号: 昭和26(ク)23 / 裁判年月日: 昭和26年5月11日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限定され、民事事件においては憲法解釈の不当を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。当該抗告の理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではなく、単なる法律違反等を主張するものであった。…
事件番号: 昭和25(ク)108 / 裁判年月日: 昭和25年10月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に最高裁判所への抗告を許容した場合に限定される。民事事件においては、原決定の憲法適合性に関する判断の不当を理由とする場合に限り、適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は民事訴訟法上の規…
事件番号: 昭和25(ク)153 / 裁判年月日: 昭和25年12月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告裁判権を有するのは特別抗告(旧民訴法419条の2)に限られ、それ以外の事由による抗告は認められない。 第1 事案の概要:抗告人等が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告理由が憲法適合性の判断に関するものかどうかが問題となったが、記録上、旧民訴法4…