判旨
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法が特に認める場合に限定され、民事事件においては憲法解釈の不当を理由とする場合に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告(許可抗告または特別抗告の性質を持つもの)の適法要件は何か。具体的には、憲法違反以外の理由で最高裁判所へ直接抗告することが認められるか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を有するのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行336条に相当)に基づき、原決定が憲法に適合するか否かの判断を不当とする場合に限り、最高裁判所への抗告が許容される。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てた。当該抗告の理由は、原決定における憲法適合性の判断を不当とするものではなく、単なる法律違反等を主張するものであった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告に関する規定(旧民訴413条)の適用はなく、旧民訴419条の2の要件が厳格に適用される。本件の抗告理由は、原決定における憲法判断の不当を主張するものではないことが抗告理由書自体から明らかである。したがって、訴訟法が特に許容する抗告の要件を満たさない不適法なものであると判断される。
結論
本件抗告は不適法であり、却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立ては、憲法違反や重要事項(許可抗告)に厳格に限定されるという上訴制限の基本原則を示す。実務上、通常の上訴(抗告)と特別抗告・許可抗告の区別を明確にする際に参照される。
事件番号: 昭和27(ク)277 / 裁判年月日: 昭和28年1月27日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、原決定に憲法違反の判断が含まれる場合に限られ、それ以外の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、ある民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の中身は、原決定において法律、命令、規則又は…
事件番号: 昭和33(ク)211 / 裁判年月日: 昭和33年9月5日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、訴訟法により特別に認められた場合に限られ、憲法違反の主張があっても具体的理由の示唆がない場合は不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、本件抗告において憲法違反を主張して抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由の中では、具体的にどのような事由が…
事件番号: 昭和26(ク)214 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、一般的な抗告理由に基づく申立ては不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案である。しかし、当該抗告の理由は、原決定における憲法判断の不当を指摘するものでは…
事件番号: 昭和26(ク)18 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性に限定され、通常の再抗告規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法…
事件番号: 昭和26(ク)21 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法(旧法)419条の2に基づき、憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断がなされた点についての不服を内容とする…