判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法(旧法)419条の2に基づき、憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申立て(特に旧民事訴訟法下の運用)において、憲法判断の不当を理由としない抗告が適法な申立てとして認められるか。
規範
最高裁判所が抗告について裁判権を持つのは、訴訟法において特に認められた場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法判断の不当を理由とする抗告(特別抗告に類する不服申立て)のみが適法な理由となり、通常の再抗告に関する規定(旧民訴法413条)は適用されない。
重要事実
抗告人は、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断がなされた点についての不服を内容とするものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告申立てには旧民訴法413条の適用はなく、同419条の2に基づく制限を受ける。本件の抗告理由は、原決定における法律・命令等の憲法適合性判断を不当とするものではないことが、抗告理由自体の記載から明らかである。したがって、本件申立ては適法な抗告理由を欠いているといえる。
結論
本件抗告は不適法であり、却下されるべきである。
実務上の射程
最高裁判所への抗告(特別抗告等)の門戸が、憲法問題に限定されることを確認した判例である。現行の民事訴訟法336条(特別抗告)の解釈においても、憲法違反や憲法解釈の誤りが必要とされる点において同様の論理が妥当し、上訴審の管轄・申立理由を検討する際の基礎となる。
事件番号: 昭和26(ク)96 / 裁判年月日: 昭和26年7月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反の主張のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)140 / 裁判年月日: 昭和26年8月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における法律・命令・規則・処分の憲…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…
事件番号: 昭和26(ク)18 / 裁判年月日: 昭和26年5月9日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定における憲法判断の不当性に限定され、通常の再抗告規定は適用されない。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。抗告人は、原決定の憲法…