判旨
最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告申し立てが適法となるための要件、およびその理由として主張すべき事項の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所への抗告申し立てを許容した場合に限られる。民事事件においては、旧民事訴訟法419条の2(現行民事訴訟法336条に相当)に定められた抗告のみがこれに該当し、その理由は原決定における憲法解釈の不当性に限定される。この場合、旧民訴法413条(許可抗告等)の規定は適用されない。
重要事実
抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当である旨を主張していなかった。抗告の具体的な内容や、原審までの経緯については判決文からは不明である。
あてはめ
本件抗告についてみると、抗告人が主張する理由は、原決定における憲法適合性の判断が不当であるとするものではない。最高裁判所への抗告は法律に定められた限定的な場合にのみ許されるところ、憲法違反を理由としない本件抗告は、旧民訴法419条の2の要件を欠いているといえる。また、同法413条の適用もないため、抗告理由の欠如は明白であると解される。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下される。
実務上の射程
最高裁判所への特別抗告(民訴法336条)の不服申立理由が憲法違反に限定されることを確認する実務上の基本判例である。答案上は、通常の抗告(328条)と、最高裁への特別抗告の要件の違いを整理する際の根拠として機能する。
事件番号: 昭和26(ク)248 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の管轄権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。したがって、同条所定の憲法判断の不当を理由としない抗告は、不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの決定に対し最高裁判…
事件番号: 昭和26(ク)96 / 裁判年月日: 昭和26年7月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反の主張のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)210 / 裁判年月日: 昭和26年11月12日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律により特別に認められた場合に限られ、その抗告理由は原決定における憲法適合性の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、民事事件に関して最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において原決定の憲法適合性に関する判断…
事件番号: 昭和26(ク)132 / 裁判年月日: 昭和26年8月15日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由が、原決定における法律、命令、規…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…