判旨
最高裁判所が抗告の管轄権を有するのは、訴訟法が特別に認めた場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。したがって、同条所定の憲法判断の不当を理由としない抗告は、不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法となるための要件、および旧民事訴訟法413条の適用の有無が問題となる。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権を持つのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合に限られる。民事事件においては、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする抗告(旧民事訴訟法419条の2、現行法における特別抗告に相当)のみがこれに該当し、通常の抗告(旧民訴法413条)の適用はない。
重要事実
抗告人は、何らかの決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするもの(憲法違反の主張)ではなかった。
あてはめ
最高裁判所への抗告が許容されるのは、実定法上の根拠がある場合に限定されるところ、民事事件では憲法違反を理由とする抗告(旧民訴法419条の2)に限定される。本件抗告人は、旧民訴法419条の2が定める憲法判断の不当を理由としておらず、通常の抗告規定(旧民訴法413条)に基づいて申し立てているが、最高裁に対する抗告に同条の適用はないため、申立て自体が不適法といえる。
結論
本件抗告は適法な抗告理由を備えておらず不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁判所に対する抗告(特別抗告)の不服申立理由が憲法問題に限定されるという上訴制限の原則を確認したものである。司法試験においては、民事訴訟法上の上訴権の範囲や最高裁の憲法裁判所的機能を論じる際の基礎知識として位置づけられる。
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…
事件番号: 昭和26(ク)239 / 裁判年月日: 昭和26年12月18日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする抗告(特別抗告)のみがこれに該当する。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定を不服として最高裁判所に対して抗告を申し立てた。しかし、その申立ての理由は、原決定において法…
事件番号: 昭和26(ク)142 / 裁判年月日: 昭和26年8月25日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限られ、単なる法令解釈の不当を憲法違反と主張するものは不適法である。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定が財産権や裁判を受ける権利を侵害するものであると主張して、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その実質的な内容は、原…
事件番号: 昭和26(ク)84 / 裁判年月日: 昭和26年6月26日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法(旧法)の規定に基づき、原決定における憲法判断の不当を理由とする場合に限定され、それ以外の理由による抗告は裁判権の欠如により不適法となる。 第1 事案の概要:抗告人は、何らかの民事事件に関する原決定に対し、最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その申立理由の内容…
事件番号: 昭和26(ク)247 / 裁判年月日: 昭和26年12月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては憲法違反を理由とする特別抗告(旧民訴法419条の2)のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級裁判所の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における…