判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反の主張のみが適法な抗告理由となる。
問題の所在(論点)
最高裁判所が抗告について裁判権を有するための要件、および適法な抗告理由の範囲(旧民訴法419条の2、現行民訴法336条1項)。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件における最高裁判所への抗告理由は、原決定において憲法適合性の判断に不当がある場合に限られ、通常の抗告規定(旧民訴法413条)は適用されない。
重要事実
抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は原決定における憲法判断の不当を主張するものではなく、通常の抗告理由に類する内容であった。
あてはめ
最高裁判所が裁判権を持つのは特別の規定がある場合に限られるところ、民事事件においては憲法判断の不当を理由とする抗告のみがこれに当たる。本件抗告理由は、原決定の憲法適合性判断を争うものではないことが理由自体から明らかであり、法が定める特別の抗告理由を具備していない。
結論
本件抗告は不適法であり、却下を免れない。
実務上の射程
特別抗告および許可抗告制度の前提となる最高裁判所の終局的な憲法判断権限を画定する射程を持つ。答案上は、最高裁への抗告が「憲法違反」または「憲法解釈の誤り」に限定されることの根拠として、民訴法336条1項の解釈において言及し得る。
事件番号: 昭和26(ク)140 / 裁判年月日: 昭和26年8月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法上特に許容された場合に限られ、民事事件においては、憲法違反を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた事案。抗告人が主張した抗告理由は、原決定における法律・命令・規則・処分の憲…
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…
事件番号: 昭和26(ク)21 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、民事訴訟法(旧法)419条の2に基づき、憲法判断の不当を理由とする場合に限られる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対して最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は、原決定において憲法適合性に関する判断がなされた点についての不服を内容とする…
事件番号: 昭和26(ク)100 / 裁判年月日: 昭和26年7月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事事件においては憲法問題の判断の不当を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和26(ク)106 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の内容は、原決定における憲法判断の不当性…