判旨
最高裁判所に対する抗告は、民事事件においては憲法問題の判断の不当を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は不適法として却下される。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告の許容性と、その理由となる事由の範囲。
規範
最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に抗告を申し立てることを許した場合(民訴法419条の2[現行の特別抗告等に相当])に限られる。したがって、最高裁判所に対する抗告理由は、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするものでなければならない。
重要事実
抗告人は最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。
あてはめ
本件抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断の不当をいうものではないことが、抗告理由自体から明らかである。そのため、適法な抗告理由を備えているとはいえない。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下する。
実務上の射程
最高裁判所に対する特別抗告(現行民訴法336条1項)等の場面において、憲法違反等の特定の事由がない限り最高裁の裁判権が及ばないことを示す原則的な判断枠組みとして機能する。
事件番号: 昭和26(ク)106 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の内容は、原決定における憲法判断の不当性…
事件番号: 昭和26(ク)96 / 裁判年月日: 昭和26年7月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反の主張のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…
事件番号: 昭和24(ク)51 / 裁判年月日: 昭和24年9月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所への抗告は、訴訟法が特別に定めた場合に限定され、憲法違反を理由とする特別抗告等の要件を満たさない限り不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告状の内容からは、原決定における憲法判断の不当性を理由とするものとは認められなかった。また、本件におい…
事件番号: 昭和26(ク)7 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められ、その他の抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告の理由は、原決…