判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められ、その他の抗告は不適法である。
問題の所在(論点)
民事事件において最高裁判所が抗告の裁判権を有するための要件、および適法な抗告理由の範囲が問題となる。
規範
最高裁判所に対する抗告は、訴訟法において特に規定された場合に限り認められる。民事事件においては、原決定において法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断が不当であることを理由とする場合にのみ許容される(旧民事訴訟法419条の2、現行336条参照)。
重要事実
抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告の理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。本件記録に照らしても、特別抗告として受理すべき事由が認められない事案であった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告には通常の抗告規定は適用されない。本件抗告は、原決定が憲法に適合するか否かの判断を不当とするものではなく、法が規定する特別抗告の要件を満たしていない。したがって、最高裁判所の裁判権の範囲外の申立てであり、手続上不適法といえる。
結論
本件抗告は不適法であるため、却下を免れない。
実務上の射程
最高裁への抗告は特別抗告(憲法違反・憲法解釈誤り)に限られるという裁判権の範囲を画定した判例である。答案上は、通常の抗告(現行328条等)と特別抗告(現行336条)の峻別が必要な場面で、最高裁の管轄権を説明する基礎として用いる。
事件番号: 昭和26(ク)106 / 裁判年月日: 昭和26年7月20日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の内容は、原決定における憲法判断の不当性…
事件番号: 昭和26(ク)6 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告の裁判権を有するのは訴訟法で特に許容された場合に限定され、民事事件では憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。 第1 事案の概要:抗告人が、最高裁判所に対して抗告を申し立てた事案。しかし、当該抗告の理由は、原決定において法律・命令・規則・処分が憲法に適合するか否かについ…
事件番号: 昭和26(ク)100 / 裁判年月日: 昭和26年7月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事事件においては憲法問題の判断の不当を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…
事件番号: 昭和26(ク)96 / 裁判年月日: 昭和26年7月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反の主張のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は原決定における…