判旨
最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限られ、民事事件においては、原決定の憲法判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められる。
問題の所在(論点)
最高裁判所に対する抗告が適法とされるための要件、および通常の抗告理由をもって最高裁判所に抗告することができるか。
規範
最高裁判所に対する抗告申立てには、通常の抗告に関する規定(旧民訴法413条)は適用されない。最高裁が裁判権を有するのは、原決定において憲法適合性の判断がなされ、その判断が不当であることを理由とする場合(旧民訴法419条の2、現行法336条相当)に限定される。
重要事実
抗告人が、下級審の決定に対して最高裁判所に抗告を申し立てた事案。抗告理由の内容は、原決定における憲法判断の不当性を主張するものではなかった。
あてはめ
最高裁判所に対する抗告理由は、法律、命令、規則又は処分が憲法に適合するかしないかについてした判断を不当とするもの(憲法違反)に限定される。本件の抗告理由は、これに該当しないことが理由自体により明らかである。したがって、適法な抗告理由を備えていないといえる。
結論
本件抗告は、最高裁判所が裁判権を有する適法な抗告ではないため、不適法として却下される。
実務上の射程
最高裁への不服申立ては、上告および特別抗告(または許可抗告)という限定された枠組みでのみ認められることを確認した判例である。答案上は、通常の抗告と最高裁への特別抗告の要件を区別し、抗告理由が憲法問題(または判例違反等の特定の事由)に限定されることを論じる際に参照すべき基礎的な判断枠組みである。
事件番号: 昭和26(ク)7 / 裁判年月日: 昭和26年4月28日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法において特に許容された場合に限定される。民事事件においては、原決定における憲法適合性の判断の不当を理由とする特別抗告のみが認められ、その他の抗告は不適法である。 第1 事案の概要:抗告人が最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、当該抗告の理由は、原決…
事件番号: 昭和26(ク)100 / 裁判年月日: 昭和26年7月14日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事事件においては憲法問題の判断の不当を理由とする場合に限られ、その他の理由による抗告は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人は最高裁判所に対して抗告を申し立てたが、その抗告理由は、原決定における憲法適合性の判断を争うものではなかった。 第2 問題の所在(論点…
事件番号: 昭和26(ク)96 / 裁判年月日: 昭和26年7月16日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が抗告に関して裁判権を有するのは、訴訟法が特に定めた場合に限られ、民事事件においては旧民訴法419条の2(現行民訴法336条1項)に基づく憲法違反の主張のみが適法な抗告理由となる。 第1 事案の概要:抗告人は、原決定に対し最高裁判所へ抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由は原決定における…
事件番号: 昭和26(ク)211 / 裁判年月日: 昭和26年11月8日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所が民事事件の抗告について裁判権を有するのは、法律に特別の定めがある場合に限られ、その理由は憲法違反の判断の不当性に限定される。 第1 事案の概要:抗告人は、最高裁判所に対し抗告を申し立てた。しかし、その抗告理由において、原決定が法律、命令、規則又は処分についてした憲法適合性の判断が不当で…
事件番号: 昭和26(ク)179 / 裁判年月日: 昭和26年10月6日 / 結論: 却下
【結論(判旨の要点)】最高裁判所に対する抗告は、民事訴訟法上の憲法適合性に関する判断を不服とする場合に限定される。したがって、憲法問題を含まない抗告理由は不適法として却下される。 第1 事案の概要:抗告人が、下級審の決定を不服として最高裁判所に抗告を申し立てた事案である。本件の抗告理由は、原決定において法律、命令、規則…